看護師に関連する診療報酬の改定について

診療報酬について、看護師に関連する分野でもいくつか改定がありましたので、詳しく見ていきたいと思います。

まず、看護補助者の数を多く配置すれば、加算の金額が上がります。患者と看護師の比率が7対1や10対1の急性期病院であれば、急性期看護補助体制加算は30点もアップするのです。看護補助者が増えれば、看護師の負担も減らせるでしょう。
また、夜勤後の休日についても、負担の大きい夜勤ナースに対する処遇改善のため、加算の対象となりました。これは、夜間看護体制加算と呼ばれるもので、11時間以上の勤務間インターバルが確保されることや、連続夜勤は2回までに制限することが条件となっています。夜勤後に暦日の休日が確保されることも、条件として追加されました。暦日の休日とは、午前0時から24時まで完全に24時間休む日という意味です。
それから、看護師から看護補助者への業務分担が増えることに合わせて、医師から看護師への業務分担も促進されることになりました。新設の地域医療体制確保加算がそれに当たり、勤務医の負担軽減が目的とされています。医師の処遇改善のための計画を作成すれば、この加算を取れるようになったのです。
ただし、救急搬送を年間2千件以上受け入れる大病院などの医療機関に限られています。さらに、特定行為研修を修了した看護師が複数配置され、勤務医の負担軽減が図られている医療機関にも加算が認められるようになりました。

特定行為研修を受けた看護師とは、医師からの具体的指示が無くても、包括的指示さえあれば独自の判断で医療行為を行う権限を持つ看護師のことを指します。